ホームヘルプサービス内容
ホームヘルプサービス
ご自宅にホームヘルパーが訪問し、食事や入浴、排泄の介助といった身体介護、または、調理、掃除、洗濯といった日常生活の援助をいたします。
重度訪問介護(事業所番号:2770500576)
重度の肢体不自由の方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。
ガイドヘルプサービス(同行援護 事業所番号:2710500576)(移動支援)
身体障がいや視覚障がい、知的障がい等を持っているために外出が困難な方に対して、安全に外出ができるようにガイドヘルパーがお手伝いをいたします。
たとえば…
外食 / 買い物 / プール / 映画鑑賞 / 旅行 / イベントの参加 / など
たとえば…
外食 / 買い物 / プール / 映画鑑賞 / 旅行 / イベントの参加 / など
その他自費サービス
ご介護保険・障がい福祉サービスに該当されないサービスのご要望も自費サービスとして利用いただくことができます。例えば、年末などの大掃除 / 入院時の付き添い / お庭のお手入れ / イベントのお手伝い / など
障がい福祉サービス利用手続きの流れ
1.電話等で相談
市町村窓口障がい福祉係へ、障がい福祉サービスを利用したい旨を伝えます。
手続きには一定の期間を要しますので、お早めにご相談ください。
手続きには一定の期間を要しますので、お早めにご相談ください。
2.認定の申請
本人または家族が市町村などに申請を行います。
■申請代行
本人または家族が申請に行けない時は、トップケアサービスのケアマネージャーが代わって申請手続きを行うこともできます。なお、サービスを継続して利用するための更新手続きもさせて頂きます。
※申請費用や代行手数料は一切かかりません。
本人または家族が申請に行けない時は、トップケアサービスのケアマネージャーが代わって申請手続きを行うこともできます。なお、サービスを継続して利用するための更新手続きもさせて頂きます。
※申請費用や代行手数料は一切かかりません。
3.訪問調査
市町村の職員が自宅を訪問して調査を行います。
4.障がい程度区分の決定
市町村の調査結果、聴き取りした心身の状況等、医師の意見書等をもとに、障がい程度区分(1~6)を決定します。
5.認定結果通知
障がい程度区分や申請書の要望などをもとにサービスの支給量が決定され、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
6.事業所と契約
サービスを利用する事業者(トップケアサービス等)を選び契約します。
相談支援事業者(トップケアサービス(0725-43-5555)等)にサービス利用計画の作成を依頼できます。
7.サービス開始
サービスの提供を開始します。
利用期間満了時、引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。利用期間については受給者証をご確認ください。
わからないことがございましたら、まずご一報下さい。
ご訪問させて頂き、全てご説明させて頂きます。
☎ 0725-43-5555